1998-04-28 第142回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号
従って、例えば」「風俗営業、興業場営業等のための施設」については、これを農地の転用目的としてはどうも適当でない施設と考えるというような、農地転用上も風俗営業に対するそういう冷たい扱い。そしてまた、融資の分野でも、制度融資なんかでも風俗営業はどうも優先順位がずっと低位に置かれているというようなことで、どうも風俗営業がいじめられているというか、冷遇されている。
従って、例えば」「風俗営業、興業場営業等のための施設」については、これを農地の転用目的としてはどうも適当でない施設と考えるというような、農地転用上も風俗営業に対するそういう冷たい扱い。そしてまた、融資の分野でも、制度融資なんかでも風俗営業はどうも優先順位がずっと低位に置かれているというようなことで、どうも風俗営業がいじめられているというか、冷遇されている。
今回、建設省が興業場等にかかわる技術指針を新たにつくり従来より規制を緩和したので、都道府県も条例を改正して、ゆったりしたミニシアターをつくりやすくなったと聞いておりますが、現在全国的にどういう状況になっているか。 それから最後に、締めくくりの意味で、通産省にもう一度お尋ねをいたします。
あるいはストリップ劇場等も興業場法と、別途そういう環境衛生関係の法律が既にございまして、そういうものがやがてだんだん風俗面がまた問題になってくる部分が出てくるということがございまして、そうしてそういう経過もありまして、逐次風営法の方で措置すべきではないか、こういうふうな形でやってきたという経過があるわけでございます。
既に風俗営業という形で現在一号から七号までの営業が許可営業としてございまして、そのほかに、その後の四十一年の改正、四十七年の改正で、トルコぶろとそれから興業場の関係というものがつけ加わり、さらにモーテル営業がつけ加わったということでございます。
○山田(滋)政府委員 四十七年の用途別の建物火災の表がございますが、住居、これが一万八千三百七件、それから劇場、興業場百八十五、百貨店、マーケット百三十二、旅館、ホテル三百八十四、病院、診療所二百二十八、それから学校が五百二十六、神社、寺院等が二百十九、それから浴場九十八、それから事務所八百八十七、飲食店が千二百二十八、工場、作業場六千三百三十八、倉庫が三千二百十七、車庫二百二十八、官公署百九、その
入場税法の九条二項には、学校における教育に資するために、生徒などを興業場等に入場させる場合には非課税とするというような趣旨のことがありますね。ところで、この子ども劇場のような社会教育活動、これは教育基本法にもいうように、学校教育とも並ぶ教育の二本の柱だと思うのですよ。そうでしょう。第七条には、国や地方の自治体がこれに助成しなければならないということも書かれています。
しかし従来の、先ほども申しましたが、たとえば深夜飲食店、トルコぶろ、興業場、こういったようなものにつきまして、それぞれの本来の規制法律はあるにもかかわらず特殊の風俗的な要素を持っておる部分について風営法の分野で規定をしておる、こういう例もございますので、今回もその例にならって風営法の分野で規制をしようということでございます。しかし、風俗営業そのものにしたわけではございません。
あるいは、興業場としての許可証を申請しております。知事は認可しております。その地番とそれからおたくが共同担保としてとっている地番と符節を合わしております。そういうことはよろしいかどうか。いわゆる根抵当権を設定したその土地が融資者が知らない間にいろいろなかっこうに変わっていくということは、担保物権を善良に管理していることにならないのじゃないかと思うのですが、この点はどうでしょう。
まず、建築物における衛生的環境の確保に関する法律案は、興業場、百貨店等、多数の者が使用し、利用する特定の建築物について衛生的な環境の確保をはかるため、維持管理に必要な衛生基準を定めるとともに、建築物環境衛生管理技術者の制度を設けることを内容とするものであります。
第八十五条の改正は、仮設興業場、博覧会建築物等の仮設建築物の存続期間を、六カ月から一年に延ばすことといたしたものであります。
本案は、善良の風俗を保持するため、風紀上問題の多い、いわゆるトルコぶろ営業について、その営業の場所を制限するとともに、これらの浴場業並びにストリップ劇場、ヌードスタジオ等の興業場営業について、風俗犯罪等の法令違反の場合に、都道府県公安委員会が営業停止の処分をすることができることなどを、おもな内容とするものでありまして、本委員会におきましては提案理由の説明を聴取した後、個室及び提供する役務の態様、取り
その中の環境衛生営業をごらんいただきますと、総数の欄でごらんいただきますと、旅館が、現金給与が一万七千三百円、現物給与が二千百円、洗たく業が一万七千三百円、現物給与が千四百円、理髪理容業が一万一千三百円、二千四百円、浴場業が一万四千九百円、千七百円、映画館が二万五百円、百円、劇場興業場が三万二千八百円、現物が二百円、こういうことでございまして、劇場のような一部のものを除きましては、給与は非常に低いということでございます
それが極端なものであれば、現行法の普通の刑法でちゃんと取り締まるべきものだと考えまするし、これを風俗営業に入れるとなると、ある程度どういうものならよろしいということになるんで、ございまして、これならば一種の興業でございますから興業場法に入れなければいかぬと、こういうふうに考えております。
○説明員(河角泰助君) それは、さくか何かあるのじゃないかと思いますけれども、興業場法上の許可基準の中には、このようなことは規制がないと思います。
これはわいせつ罪でやるか、興業場法を適用するか、私は議論の余地のない問題だと思う。 そこで、もう一ぺん保安局長にお尋ねしますが、この前柏村長官に私は強くこれを要求したら、さっそく調査をする、何か三月の二十日ごろまでに調査は集めようということでした。今まで調査してないのはおかしいのだ、しょっちゅう見ているのだから。そんなことは今から調査に行ったら全部隠してしまいます。
そこでやはりもとを正すという面からいえば、興業場法によって正規にやるべきじゃないか。ところが興業場法は、今お話しのように、これを適用するということになりますと、府県知事の許可ということになる。無許可営業であれば、これは当然罰則の適用ができる。そこで興業場法を適用するぞということをはっきり業者に通告する、あるいは知らせる。
こう課税範囲が第一条に規定してございまして、第三条に「興行場等の経営者又は主催者は、興業場等への入場者から領収する入場料金について、入場税を納める義務がある。」こう書いてございまして、者には法人、個人、人格なき社団をうたっていないわけでございます。
全国の連合会の組織がすでにできておりますものは、美容、理容、クリーニング、ホテル・旅館、浴場——公衆浴場、氷雪販売、興業場、そば、食肉販売及び食鳥肉販売の十業種について全国の環境衛生同業組合連合会ができておる、こういう状況でございます。
○聖成説明員 先生のおっしゃいます各都道府県に環境衛生審議会が置かれておるというお言葉でございますが、これは先年、昭和三十二年にできました環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律、これの審議会かと存じますが、これは中央に適正化審議会があり、各都道府県に適正化審議会が置かれておりまして、これは理容、美容、クリーニング、興業場、こういった十七業種のいわゆる環境衛生関係営業の組合ができまして、そしてこれらの
このほか、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の規定に基づく業務につきましては、美容業及び興業場営業の適正化規準の設定について厚生大臣から協議がありましたが、慎重調査の上異議ないむね回答いたしました。 以上簡単でありますが、昭和三十五年における公正取引委員会の業務のあらましを申し上げました。
号) ○助産婦を国民健康保険法等による助 産の給付担当者とするの請願(第一 四四号) ○国民健康保険の国庫補助増額に関す る請願(第四〇二号) ○健康保険の給付内容改善等に関する 請願(第三四七号)(第四〇三号) ○健康保険法の一部改正に関する請願 (第七三七号) ○日雇労働者健康保険の給付期間延長 等に関する請願(第三四三号) ○医療単価改正に関する請願(第三四 九号) ○映画興業場従業者
、国民の保健、衛生の観点から一定の能力、技術を要するため資格が要求される場合 医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師、薬剤師、保健婦、助産婦、看護婦、診療エックス線技師、歯科技工師、美容師、理容師、クリーニング師 二、国民の保健、衛生の観点から相当の施設を有することが要求される場合 食品衛生法による飲食店常業、喫茶店営業、菓子製造業等病院、診療所、助産所の開設、旅館業、興業場